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司法書士

一方で、住宅ローン債権については月々の弁済金額を調整したうえで、長期に渡って返済していくという形を取るようです。こうすることによって、サラ金の債権を始めとした一般再生債権の負担を減らす一方で、自宅は手放さなくてもよくなるという手続きとなっているのです。任意整理を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなるようです。

利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性があるのです。これが個人再生手続きの中で、住宅ローン条項を用いた場合の手続きなのです。大きく分けると、債務整理の方法としてはこの三つがあるようです。 消費者金融を現在利用されておられる方はほとんどご存知かと思われているようですが、消費者金融で借入れをすると、そのほとんどが29・2パーセントという高金利を支払わなければならなくなるのです。この高金利は実は違法な金利であり、払いすぎてしまった金利は取り戻すことが可能な場合があるのです。

弁護士はこの引き直し計算された後の元本について和解案を提示していくことになるようです。その和解案は、それまでの利息や遅延損害金、あるいは将来の利息をすべてカットし、引き直し計算後の残元本のみを分割して払っていくというものなのです。利息制限法とは経済的弱者である消費者を守るために作られた、お金を貸す業者に対しての利息についての法律なのです。この利息制限法によればお金を貸す業者が年間にとってよい利息が決まっているようですので、この利息以上の金利をとった場合、無効となるようです。

その返済にかかる期間の目安が、3年ということになるようです。3年で分割返済が可能であれば任意整理ということになるようですし、不可能ならば自己破産の申立てをするわけなのです。これが、任意整理にするか自己破産にするかという判断の枠組みとなっているのです。利息制限法による制限利息は、消費者金融業者、いわゆるサラ金の金利はどうでしょうか。利用されている方ならご存知だと思われているようですが、おおむね25パーセントから29・2パーセントの利息をとっているようです。